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青森県新型コロナウイルス感染症感染拡大防止協力金の申請手続きについて
【協力金の概要について】
新型インフルエンザ等対策特別措置法(以下、「特措法」という。)に基づく緊急事態宣言の対象地域が全都道府県に拡大され、今回、県として休業要請等を伴う緊急事態措置を発したことから、これに協力する県内中小企業者に対し、緊急的に本県独自の協力金が支給されるものです。
(1)名称
青森県新型コロナウイルス感染症感染拡大防止協力金
チラシ(青森県商工会連合会)②.pdf (PDF:183.8KB)
(2)対象となる方
「青森県における緊急事態措置」により、休業要請及び休業協力の依頼(以下、「休業要請等」という。)を受けた「4.対象となる施設」を運営する県内中小企業者(法人・個人事業主)であって、休業要請等の期間全日にわたり、休業要請等に協力する者
*令和2年4月28日以前に開業しており、営業の実態があること。
*暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条に規定する暴力団員等に該当しないこと。
<休業要請等の期間>
令和2年4月29日(水)0時から5月6日(水)24時までの全期間
(3)1事業者あたりの支給額
法人※ 30万円
個人事業主 20万円
※ 中小企業基本法に規定する中小企業者及び小規模企業者を対象とします。
* 休業等を確認した後に申請を受け付ける「事後申請方式」です。
* 複数の施設を運営していても1事業者とします。
(4)対象となる施設(本社が県外であっても対象)
特措法による休業要請を行う施設をはじめ、以下の施設が対象となります。
(1)特措法による休業要請を行う施設
(2)特措法によらない協力依頼を行う施設
(3)本県独自の対象施設
* 対象となる施設の詳細は、次のホームページをご覧ください。
青森県危機対策本部 ※クリックすると県のホームページへジャンプします。
○休業要請等について
○「青森県新型コロナウイルス感染症感染拡大防止協力金」について
※本県独自の対象施設
●食事提供施設→「休業」又は「夜8時から翌朝5時の間の営業を自粛するとともに夜7時以降の酒類の提供を自粛」し、「三つの密」を避ける取組に協力いただける場合
●ホテル又は旅館→「宿泊部門の休業」により、往来抑制・外出自粛の取組に協力いただける場合
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(5)よくあるお問合せ
次のホームページで、Q&Aが随時更新されますので、最新情報をご確認ください。
「青森県新型コロナウイルス感染症感染拡大防止協力金」について
※クリックすると県のホームページへジャンプします。
(6)電話相談窓口(コールセンター)
青森県新型コロナウイルス感染症感染拡大防止協力金 電話相談窓口(コールセンター)
開設時間:9時から17時(6月12日までの土日祝日を含む毎日)
電話番号:0120-917-886(フリーダイヤル)
【申請手続きについて】
(1)申請受付期間
令和2年5月7日(木)~6月12日(金)※消印有効
(2)協力金の申請手続き、申請に必要な書類、支給時期
1.申請手続き
(1)申請方法
「2.申請に必要な書類」を、青森県商工会連合会または主たる事業所の所在地を管轄する商工会議所に、原則として「郵送」により提出してください。
(2)受付期間
令和2年5月7日(木)~6月12日(金)※消印有効
※休業等を確認した後に申請する「事後申請方式」です。
2.申請に必要な書類
(1)青森県新型コロナウイルス感染症感染拡大防止協力金申請書(様式1)
●青森県商工会連合会へ提出する様式(商工会地域の事業者用) ↓
申請書(ワード版.docx (DOCX:36.6KB))(PDF版.pdf (PDF:237.5KB))
記載例(法人用.pdf (PDF:225.5KB))(個人事業主用.pdf (PDF:211.4KB))
●各商工会議所へ提出する様式(商工会議所地域の事業者用) ↓
申請書(ワード版.docx (DOCX:31.3KB))(PDF版.pdf (PDF:239.4KB))
記載例(法人用.pdf (PDF:225.5KB))(個人事業主用.pdf (PDF:211.4KB))
*中小企業基本法上の業種.pdf (PDF:244.4KB)をご覧ください。
*休業要請・休業協力依頼等を行う施設の具体例.pdf (PDF:709.3KB)をご覧ください。
(2)営業実態が確認できる書類(法人・個人事業主ともにア~ウ)
※お手元に該当する書類がない場合はお問い合わせください。
<法人>※アは(ア)~(ウ)のうちいずれか1つ
ア-(ア) お手持ちの直近の法人税の申告書の別表第一(一)の写し(税務署の受領印があるもの)など
*税務署の受領印がない場合
・郵送申告:受領印がない写しに加えて、施設の店舗名等がわかる外観の写真を添付すること。
・電子申告:申告書及びその受信通知を印字したもの
ア-(イ) お手持ちの法人設立届書の写し
ア-(ウ) お手持ちの直近の法人税又は法人の県民税・市町村民税の領収書の写しなど
<個人事業主>※アは(ア)~(ウ)のうちいずれか1つ
ア-(ア) お手持ちの直近の所得税の確定申告書の第一面又は県民税・市町村民税の申告書の第一面の写し(税務署や自治体の受領印があるもの)など
*税務署等の受領印がない場合
・電子申告:申告書及びその受信通知を印字したもの
ア-(イ) お手持ちの開業届の写し
ア-(ウ)施設の店舗名等がわかる外観の写真
<法人・個人事業主共通>
イ 令和2年4月28日の直近1か月(既に自主的休業をしていた場合はその前の1か月)程度の中で、取引がわかる書類の写しを1点(売上に係る帳簿や取引先が発行し事業所名が記載された領収書など)
ウ 許可が必要な業態は、業種に係る営業に必要な許可等を取得していることがわかる書類の写し(飲食店営業許可など)
(3)休業等の状況が確認できる書類(次のうちいずれか1つ以上)
※いずれも写真や印刷物での代替えで可能
・休業要請等の期間の休業等を告知する店頭張り紙等の写真
・休業要請等の期間の休業等を告知するホームページ、SNS等の写し
(4)誓約書(様式2)
●青森県商工会連合会へ提出する様式(商工会地域の事業者用) ↓
誓約書(PDF.pdf (PDF:139.6KB))記載例(PDF.pdf (PDF:159.2KB))
●各商工会議所へ提出する様式(商工会議所地域の事業者用) ↓
誓約書(PDF版.pdf (PDF:143.3KB))記載例(PDF版.pdf (PDF:159.2KB))
(5)振込先口座を確認できる書類(通帳の振込先口座・カナ名義記載部分の写し)及び
振込先が記入済みの青森銀行所定の振込依頼書(振込依頼書は青森県商工会連合会へ提出の場合のみ必要)
3.申請書の入手方法
・県庁ホームページからのダウンロード
・各商工会議所、青森県商工会連合会のホームページからのダウンロード
<ダウンロードが難しい場合>
・県庁正面玄関受付
・各地域県民局の窓口
・各商工会議所及び各市町村の商工会(郵送や配置)
4.支給時期
令和2年5月中旬から6月末(予定)
名称 | 所在地 | 対象地域 |
---|---|---|
青森商工会議所 | 〒030‐8515 青森市新町1‐2‐18 | 青森市 (浪岡地区を除く) |
弘前商工会議所 | 〒036-8567 弘前市上鞘師町18‐1 | 弘前市 (岩木地区、相馬地区を除く) |
八戸商工会議所 | 〒031-8511 八戸市堀端町2‐3 | 八戸市 (南郷地区を除く) |
黒石商工会議所 | 〒036-0307 黒石市市ノ町5‐2 | 黒石市 |
五所川原商工会議所 | 〒037-0052 五所川原市東町17‐5 | 五所川原市 (金木地区、市浦地区を除く) |
十和田商工会議所 | 〒034-8691 十和田市西二番町4‐11 | 十和田市 (十和田湖地区を除く) |
むつ商工会議所 | 〒035-0071 むつ市小川町二丁目11‐4 | むつ市 (川内地区、大畑地区、脇野沢地区を除く) |
青森県商工会連合会 | 〒030-0801 青森市新町2‐8‐26 青森県火災共済会館5階 | 上記以外 |
- 青森県商工会連合会
- 〒030-0801 青森県青森市新町2-8-26 青森県火災共済会館6階
TEL:017-734-3394(代表) FAX:017-773-7249
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